マイクロチップの義務化について

■2022年6月1日よりブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。

義務化となった理由として、

 ・飼い主不明による処分を減らすため

 ・迷子犬、迷子猫を減らすため

 ・世界中でマイクロチップが普及しているため  

目次

犬猫へのマイクロチップ装着の義務化

​犬猫等販売業者に対し、2022年6月1日以降新たに取得した犬・猫へのマイクロチップ装着が義務付けられました。

また、犬猫等販売業者以外の犬または猫の所有者(一般の飼い主さん)には、所有する犬・猫にマイクロチップを装着するよう努めることが規定されました。(必須ではなく、できれば装着してください。努力義務となります。)

※マイクロチップ装着は必ず獣医師が行わなければいけないことになっています。
​ 獣医師の指示を受けた愛玩動物看護師(国家資格)もできます。

​マイクロチップにはGPS(追跡)機能はありませんのでご注意ください。

​マイクロチップ装着後の情報登録の義務化

​飼われている犬・猫にマイクロチップを装着したら、指定登録期間 [(公社)日本獣医師会]に所有者情報等を登録しなければなりません。

​またマイクロチップを装着された犬・猫を譲り受けもしくは購入した、新たな飼い主さんは変更登録を行わなければなりません。

飼い主さんが行う手続き

・マイクロチップを装着(登録)された犬・猫を新しく飼い始めた場合30日以内に所有者情報の変更登録が必要(オンライン・郵送)犬・猫と一緒に渡された登録証明が必要

・飼っている犬・猫に新しくマイクロチップを挿入した場合30日以内にマイクロチップ情報、所有者情報等の登録が必要、獣医師が発行したマイクロチップ装着証明書が必要(オンライン・郵送)

・登録した内容(住所・電話番号など)に変更があった場合、犬・猫が死亡した場合届け出が必要(届出の際、登録証明書が必要)

​※マイクロチップの登録証明書はしっかり保管してください。

マイクロチップ装着証明書をなくしてしまった場合

​マイクロチップを装着した獣医師がマイクロチップ装着証明書を再交付するのが原則。
​再交付できない場合、他の獣医師がマイクロチップ装着の事実、承認番号にかかわる証明書を発行でき、その証明書がマイクロチップ装着証明書とみなされます。

その他の規定/狂犬病予防法の特例(犬の登録手続の簡略化について)

​本制度に沿ってマイクロチップの登録を行った場合、狂犬病予防法上の登録等の手続きが不要になることがあります。その場合はマイクロチップが鑑札とみなされます。犬の登録等が別途必要かどうかは、飼い主さんがお住いの市区町村にお問い合わせください。

​詳しくはこちら↓
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A 動物の愛護と適切な管理

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この記事を書いた人

わんずっと編集部|りゅうパパ・きよママ

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